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千葉地方裁判所 平成4年(ワ)2105号 判決

原告

矢崎節子

ほか三名

被告

興進産業株式会社

ほか一名

主文

一  被告らは、連帯して、原告矢崎節子に対し金一八九〇万三八九円、原告仲澤仁子、同山口栄に対し各金六八六万二四八八円、原告朝武さとるに対し金七一〇万二四八八円、及び右各金員に対する平成四年七月三一日から支払い済みまで年五分の割合による金員を支払え。

二  原告らの被告らに対するその余の請求をいずれも棄却する。

三  訴訟費用はこれを五分し、その四を被告らの負担とし、その余を原告らの負担とする。

四  この判決は原告ら勝訴の部分に限り、仮に執行することができる。

事実

第一当事者の求めた裁判

一  請求の趣旨

1  被告らは連帯して、原告矢崎節子に対し金二四七七万六四七三円、原告仲澤仁子、同山口栄に対し各金八二五万八八二四円、原告朝武さとるに対し金八四九万八八二四円、及び右各金員に対する平成四年七月三一日から支払い済みまで年五分の割合による金員を支払え。

2  訴訟費用は被告らの負担とする。

3  仮執行宣言

二  請求の趣旨に対する答弁

(被告両名)

1 原告らの請求を棄却する。

2 訴訟費用は原告らの負担とする。

第二当事者の主張

一  請求原因

1  事故の発生

訴外亡矢崎三郎(以下「三郎」という。)は、平成四年七月三一日午前一一時頃、千葉市緑区平山町一九二五番地の一七先路上において、原動機付自転車(被害車両、千葉市い五一六七)を運転中、被告市原留夫(以下「被告市原」という。)運転の普通貨物自動車(加害車両、千葉一一ち四一〇八)に衝突され、死亡した。事故態様は、被告市原が加害車両の前方を走行していた被害車両を追い越す際、充分な車間距離を取らなかつたため、加害車両前部を被害車両に衝突させたというものである。

2  責任原因

(一) 被告市原は、前記加害車両を運転していたものであるが、車線を変更するにあたつては、前方に注意し、前車との十分な車間距離をとつて安全に進路変更する義務があるにもかかわらず、これを怠り、漫然と車線変更した過失により、自車前方を走行していた三郎に気がつかず、右三郎運転の原動機付自転車に自車前部を衝突させ、三郎を死亡させたものであるから、民法七〇九条に基づき本件事故による損害を賠償すべき義務がある。

(二) 被告興進産業株式会社(以下「被告会社」という。)は、加害車両の保有者であり、かつ加害車両の運転者である被告市原の使用者であつて、本件事故は右被告市原が被告会社の業務中に起したものであるから、被告会社は民法七一五条、自動車損害賠償保障法三条に基づき、本件事故により生じた損害を賠償する義務がある。

3  損害の発生

(一) 逸失利益 金一九八五万六九六五円

三郎は、奉天工業大学を卒業し、その後川崎製鉄株式会社等に製鉄の熟練技術者として勤務し、昭和五二年に川崎製鉄株式会社を定年退職すると、関連会社の日本検査株式会社に昭和六〇年まで勤めて鉄鉱石の資材を検査する仕事を行い、同社を退職した後は平成二年まで川崎テクノリサーチ株式会社でデータ処理のアルバイトをしていた。その後は自力でワードプロセツサーの操作を覚え、事故時には他人から名簿作りを頼まれる腕になつていた。また退職後現在に至るまで、きわめて健康であり、老齢厚生年金を受給し、それにより妻である原告矢崎節子(以下「原告矢崎」という。)を扶養していたが、事故直前である平成四年六月頃有限会社仲澤金物店の監査役となるべく印鑑証明をとるなどの準備をしていて本件事故に遭つたものである。

したがつて逸失利益は、六五歳以上の大卒賃金センサスに基づいて年収を金六五二万四〇〇円とし、簡易生命表による平均余命一一・二八年の約半数である六年のライプニツツ係数五・〇七五六を用い、生活費控除率を四〇パーセントとして計算すると、金一九八五万六九六五円となる。

(二) 慰謝料 金二四〇〇万円

三郎は一家の支柱であつたので、慰謝料としては金二四〇〇万円が妥当である。

(三) 相続

右損害金四三八五万六九六五円については、妻の原告矢崎が金二一九二万八四八二円、長女の原告仲澤仁子(以下「原告仲澤」という。)、弐女の原告朝武さとる(以下「原告朝武」という。)、三女の原告山口栄(以下「原告山口」という。)が各金七三〇万九四九四円を相続した。

(四) 交通費 金二四万円

カナダ在住の原告朝武は、三郎の葬儀出席のため、娘さわこを連れて来日を余儀なくされた。そのための航空運賃として原告朝武は金二〇七六カナダドルを出費した。これは当時のレートで日本円に換算すると、金二四万円になる。

(五) 葬儀費用 金二五一万一一七〇円

葬儀費用としては、葬式関係費金一八一万五八〇円、埋葬費等金四万円、仏壇購入費金二六万五九〇円、読経料金二〇万円を要し、これを原告らが相続分に応じて負担した。

(六) 弁護士費用 金四二〇万円

本件交通事故の弁護士費用としては、右損害額の約一割である金四二〇万円が適当であつて、原告矢崎が金二一〇万円、その余の原告らが各金七〇万円を負担することを約した。

4  よつて原告矢崎は金二五二八万四〇六七円、原告仲澤、同山口は各金八四二万八〇二二円、原告朝武は金八六六万八〇二二円の損害賠償金及び右各金員に対する平成四年七月三一日から支払い済みまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の請求権を有し、その内金として、請求の趣旨記載の金員の支払いを求める。

二  請求原因に対する認否

1  請求原因1及び2の各事実は認める。

2  同3(一)の事実のうち、逸失利益の額は否認し、その余は不知。

原告らは三郎が本件事故当時有限会社仲澤金物店に監査役として就職の予定であり、稼働意思、能力ともにあつたとして、大学卒業者の賃金センサスに基づいて逸失利益を計算することを主張する。しかし三郎はこれまでに会計監査等の職務経験はなく、しかも前記金物店は同人の娘の嫁ぎ先であつて、同人の勤務体系も明確に決まつていなかつたという事情を考慮すれば、実質的には身内の同族会社に名義のみを貸す名目役員の域を出ず、これをもつて同人に稼働意思及び稼働能力があるとは認められないので、大学卒業者の賃金センサスに基づくことは不合理である。

さらに、三郎が受給していた老齢厚生年金については、それが労働の対価、あるいは稼働能力に無関係であり、しかも年金そのものが社会保障的性格が強く損害賠償性に欠けるものであることから、本来その逸失利益性は認められない。

3  同3(二)は争う。三郎は本件事故当時七二歳という高齢の無職者で、老齢厚生年金の受給のみで生活していたこと、子どもたちは既に独立し、妻である原告矢崎と二人暮らしであつて他に扶養家族がいなかつたこと、原告矢崎の生活は遺族厚生年金の支給で補償されていること等を総合勘案すれば、三郎の死亡による慰謝料は金一五〇〇万円を上回ることはない。

4  同3(三)の事実は、相続の点は不知、損害額は争う。

5  同3(四)の事実は認める。

6  同3(五)の事実は不知。葬儀費用については、被害者の社会的地位、年齢、職業等を考慮して総合的客観的に決定されるべきで、個別的に支出額を認容する必要性はない。三郎は本件事故当時七二歳、無職であつたことを考慮すれば、葬儀費用は一〇〇万円が相当である。

7  同3(六)の事実は不知。

なお、本件において原告らは自賠責保険の被害者請求により、相当額の損害の填補を受けられるのであり、これを無視して全損害額の一割を弁護士費用とすることは合理性がない。

8  同4は争う。

三  抗弁(損益相殺)

三郎が受給していた老齢厚生年金の逸失利益性が認められるとしても、原告矢崎は三郎の死亡により年額一五五万七三〇〇円の遺族厚生年金受給権を取得したので、原告矢崎が相続した老齢厚生年金相当の損害賠償額から、右遺族厚生年金の現価が控除されるべきである。

この遺族厚生年金の控除の範囲に関しては、遺族厚生年金の既給付分に限らず将来受給が確実視される期間、すなわち三郎の平均余命相当期間である一一年間の給付相当額も控除すべきである。

四  抗弁に対する認否

抗弁事実は、原告矢崎が遺族厚生年金を受給していることは認め、その余は争う。仮に遺族厚生年金の控除を認めるとしても、その範囲は既払金に限られるべきである。

第三証拠

一  原告ら

1  甲第一ないし第五号証、第六号証の1、2、第七及び第八号証(写)、第九号証の1、2、第一〇号証の1ないし7(2、3は写)、第一一号証(写)

2  原告矢崎節子本人

3  乙第一号証の原本の存在と成立を認める。

二  被告

1  乙第一号証(写)

2  甲第一及び第二号証、第六号証の1、2、第九号証の1、2、第一〇号証の1、7の成立を認める。第八及び第一一号証の原本の存在と成立を認める。第三ないし第五号証、第七号証、第一〇号証の4ないし6の成立は知らない。第一〇号証の2及び3の原本の存在と成立を知らない。

理由

一  請求原因1(事故の発生)及び2(責任原因)の各事実は、当事者間に争いがない。

二  請求原因3(一)(逸失利益) 金一二九七万四九二九円

1  成立に争いのない甲第二号証、第八号証(原本の存在も争いがない。)、第一〇号証の1、7、原告矢崎節子本人尋問の結果により成立を認めうる甲第四号証、及び原告矢崎節子本人尋問の結果によれば、三郎は奉天工業大学冶金科を卒業し、昭和二八年川崎製鉄株式会社に就職し、昭和五二年同社を定年退職して関連会社の日本検査株式会社に勤め、昭和六〇年頃同社を退職し、その後平成二年頃まで川崎テクノリサーチ株式会社でデータ処理のアルバイトをしていたこと、三郎は本件事故当時満七二歳の健康な男子で、年額二六〇万三四〇〇円の老齢厚生年金を受給し、妻である原告矢崎を扶養していたことが認められるが、他に格別の収入があつたと認めうる証拠はない。

原告らは、三郎が有限会社仲澤金物店の監査役に就任して勤務する予定があつたとして、大卒六五歳以上の賃金センサスによる平均給与額を基準に逸失利益を計算すべき旨を主張し、原告矢崎節子本人尋問の結果とこれにより成立を認めうる甲第七号証によれば、三郎が仲澤金物店の監査役に就任する話が進められていたことは認められるが、他方右各証拠によれば、給与等の勤務条件は未定であり、仲澤金物店が長女である原告仲澤の嫁ぎ先であつて、家族だけで営業している金物店であることが認められることに照らすと、未だ三郎が原告ら主張の収入を上げられたと認定するには至らない。

2  右のとおり、三郎の本件事故当時の収入は老齢厚生年金であつたが、被告らは、老齢厚生年金は、受給が労働の対価、あるいは稼働能力に無関係であり、社会保障的性格が強く損害賠償性に欠けるとして、三郎が本件事故により死亡し、年金受給権を喪失しても逸失利益として認められないと主張する。

たしかに老齢厚生年金には被扶養者の数に応じて支給額が加算されること(厚生年金保険法四四条)、受給者が死亡した場合配偶者や子に対して遺族厚生年金が支給されるが、その遺族が死亡したり、婚姻したり、一八歳に達したとき等に受給権が消滅すること(同法六三条)、保険費用の一部を国庫が負担していること(同法八〇条)を考えると、老齢厚生年金に社会保障的性格があることは否定できない。

しかし老齢厚生年金の受給には、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が二五年以上必要であること(同法四二条)、年金受給額は被保険者期間の報酬額と被保険者期間に比例していること(同法四三条)、受給金を標準として租税その他の公課を課すことができること(同法四一条二項)から、給与の後払い的性格が認められる。また、厚生年金保険法四〇条は、保険給付の通則として、第三者の行為による事故によつて政府が保険給付をした場合に、その給付の価額の限度で受給権者が第三者に対して有する損害賠償請求権を取得すること(同法一項)、受給権者が第三者から損害賠償を受けたときには、その価額の限度で保険給付をしないことができること(同法二項)を定めるが、これは老齢厚生年金を含む厚生年金保険法による年金に損害賠償的な性格があることを、法が認めているものであるといえる。

以上を総合勘案すると、老齢厚生年金受給者が事故により死亡した場合、その受給権喪失による逸失利益を認めるのが相当である。

したがつて三郎の老齢厚生年金受給権喪失による逸失利益については、三郎の余命を平成三年簡易生命表により一一年とし、生活費控除の割合を四〇パーセントとし、ライプニツツ式計算方法に従い中間利息を控除して算定すると次のとおりになる。

二六〇万三四〇〇円×(一-〇・四)×八・三〇六四=一二九七万四九二九円

三  請求原因3(二)(慰謝料) 金二四〇〇万円

本件事故態様その他前記認定の諸事実を考慮すると、三郎の被つた精神的苦痛に対する慰謝料としては、金二四〇〇万円をもつて相当と認める。

四  請求原因3(三)(相続)

前出甲第二号証によれば、原告矢崎が三郎の妻であり、原告仲澤、同朝武、同山口が三郎の子であることは明らかであるから、右損害金合計三六九七万四九二九円については、原告矢崎が金一八四八万七四六四円、原告仲澤、同朝武、同山口がそれぞれ金六一六万二四八八円を相続したと認められる。

五  請求原因3(四)(交通費) 金二四万円

原告朝武が三郎の葬儀のため娘さわこを連れてカナダから帰国するにあたり、航空運賃として金二四万円を要したことは当事者間で争いがない。

六  請求原因3(五)(葬儀費用) 金一二〇万円

原告矢崎節子本人尋問の結果とこれにより成立を認めうる甲第三号証、第一〇号証の2ないし6、及び弁論の全趣旨によれば、原告らは相続分に応じて費用を支出して三郎の葬儀を執り行ない、仏壇を購入したものと認められるところ、本件事故と相当因果関係に立つ三郎の葬儀費用としては金一二〇万円と認めるのが相当であるから、右損害額としては原告矢崎が金六〇万円、その余の原告らが各金二〇万円となる。

七  抗弁(損益相殺)

1  不法行為の被害者が、当該不法行為を原因として損害と同時に利益を受ける場合には、その損害と利益との間に同質性がある限り、公平の見地からその利益の額を、被害者が加害者に対して賠償を求める損害額から控除する損益相殺的な調整が必要であるところ、原告矢崎に支給される遺族厚生年金は、老齢厚生年金受給権者が死亡したとき、その配偶者に支給されるものであり(厚生年金保険法五八、五九条)、三郎の死亡により老齢厚生年金受給権を喪失した損害と同時に、その死亡を原因として原告矢崎に生じた利益といえる。そして老齢厚生年金が受給権者及びその扶養家族の生計維持を目的とするのに対し、遺族厚生年金は老齢厚生年金受給権者の特定の遺族の生計維持のために支給されるものであり、両者には同質性が認められる。したがつて、原告矢崎が相続した三郎の老齢厚生年金の逸失利益に相当する損害賠償請求債権から、同人が受給する遺族厚生年金の額を控除するのが相当である。

2  ところで、不法行為に基づく損害賠償制度が、被害者に生じた現実の損害を金銭的に評価し、加害者に賠償させることにより、被害者が被つた不利益を填補して不法行為がなかつたときの状態に回復させることを目的とするものであることからして、損益相殺的な調整の対象となる利益とするのは、その債権が現実に履行された場合又はこれと同視しうる程度にその存在及び履行が確実であるということができる場合に限られるべきである。そこで遺族厚生年金について考えるに、遺族厚生年金受給権を取得した者も、死亡、婚姻等によつて受給権を失うことがあるから(厚生年金保険法六三条)、既に支給を受けることが確定した遺族厚生年金については、現実に履行された場合と同視しうる程度にその存続が確実であるということができるけれども、支給を受けることがいまだ確定していない遺族厚生年金については右の程度にその存続が確実であるということはできない。

そして厚生年金保険法三六条によれば、年金は、支給すべき事由が生じた月の翌月から、支給を停止すべき事由が生じた月まで支給することとされ、原告矢崎について遺族厚生年金の支給を停止すべき事由が発生した旨の主張のない本件においては、口頭弁論終結の日である平成五年八月三日現在で、原告矢崎が同年八月分まで遺族厚生年金の支給を受けることが確定していたものである。

したがつて遺族厚生年金の支給が開始した平成四年八月から平成五年八月までの遺族年金を、原告矢崎の損害賠償額から控除すべきである。

3  原本の存在及び成立に争いのない乙第一号証によると、原告矢崎の遺族厚生年金は年額金一五五万七三〇〇円で、月額金一二万九七七五円であるから、控除すべき金額は次のとおりとなる。

一二万九七七五円×一三=一六八万七〇七五円

八  請求原因3(六)(弁護士費用) 金三〇〇万円

成立に争いのない甲第六号証の1、2、原告矢崎節子本人尋問の結果、及び弁論の全趣旨によれば、原告らは任意の交渉が困難であつたので、本訴の提起及び追行を原告ら訴訟代理人に委任し、その費用及び報酬として相当額の支払いを約したことが認められるところ、本件事案の内容、審理経過、認容額等諸般の事情に照らせば、本件事故と相当因果関係に立つ弁護士費用は原告矢崎について金一五〇万円、その余の原告らについて各金五〇万円と認めるのが相当である。

九  結論

以上の次第で、原告らの本訴各請求は、原告矢崎において四の相続額金一八四八万七四六四円に六の葬儀費用金六〇万円を加えた金一九〇八万七四六四円から七の遺族年金一六八万七〇七五円を控除した金一七四〇万三八九円に、八の弁護士費用金一五〇万円を加えた一八九〇万三八九円の損害賠償金、原告仲澤仁子及び同山口において四の相続額金六一六万二四八八円に六の葬儀費用金二〇万円と八の弁護士費用金五〇万円を加えた各金六八六万二四八八円の損害賠償金、原告朝武において四の相続額金六一六万二四八八円に五の交通費金二四万円と六の葬儀費用金二〇万円と八の弁護士費用金五〇万円を加えた金七一〇万二四八八円の損害賠償金及び右各金員に対する不法行為の日である平成四年七月三一日から支払い済みまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払いを求める限度で理由があるからいずれもこれを認容し、その余の各請求はいずれも理由がないからこれを棄却し、訴訟費用の負担につき民事訴訟法八九条、九二条、九三条を、仮執行の宣言につき同法一九六条をそれぞれ適用して、主文のとおり判決する。

(裁判官 野崎薫子)

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